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理事の適格性を考える

 第51回マンション維持管理講座・相談会のご案内です。
 

 マンション標準管理規約(単棟型)第36条の2に「役員の欠格条項」という規定があります。「選択肢として、役員の資格を組合員に限定することを改め外部の専門家を役員に選任することができるようにしたことを踏まえ、役員の欠格条項を定めるものである」(マンション標準管理規約(単棟型)コメント)としています。
 

 それでは、そもそも組合員のなかで、理事にふさわしくない人の例を定めることができるのでしょうか。裁判例を参考に、弁護士と考えてみましょう。

 

 さらに、弊社の祢宜が、実際にあった不適切な理事長の実例を紹介します。

 理事会のあり方を含め、皆様と一緒に「理事の適格性」「理事のなり手不足」を考えていく機会にできればと開催しますので、是非、ご参集ください。

 日時令和4年12月10日(土)14時~16時半 
 会場東京千代田区六番町15番地 →map
主婦会館プラザエフ B2階 クラルテ室
 挨拶大江 京子(弁護士)
 講師岩本 拓也(弁護士)祢宜 秀之(マンション管理士)
 司会安達 一八(一級建築士)
 資料代無料